第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人多摩大学同窓会(以下、「本会」という。)と称する。
2 本会の英文名は、TamaUnivesity Alumni Association と表示する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都多摩市聖ケ丘4丁目1番地1、学校法人田村学園多摩大学多摩キャンパス内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦及び会員の福祉の向上を図り、及び学校法人田村学園多摩大学経営情報学部・グローバルスタディーズ学部の会員相互の親睦をはかり、母校の教育活動の発展に協力することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)総会・懇親会などの開催
(2)会報、会員名簿の発行
(3)母校教育活動への協力
(4)その他必要と認める事業
第3章 会員
(種別及び資格)
第5条 本会の会員の種別及び資格は、次のとおりとする。
(1)一般会員
イ 多摩大学経営情報学部・グローバルスタディーズ学部(以下「本学」という。)を卒業した者
ロ 本学に在学した者で理事会において承認された者
(2)正会員
一般会員であって、第7条に定める会費を納めた者で住所が特定できている者
(3)準会員
本学に在学する者
(4)特別会員
本学の教職員又は教職員であった者で、理事会において承認された者
(5)賛助会員
本会の趣旨に賛同し、本会の目的及び事業を賛助する者又は団体で、理事会において承認された者
(6)名誉会員
本会の事業範囲において特別の功績があり、理事会の議決を経て推薦された者
2 第2項の会費未納中の者、所在不明中の者の判断は、4月1日を基準日とする。
(入会)
第6条 本会の各会員の入会は次のとおりとする。
(1)一般会員は、前条第1項第1号に該当する者から留保の申し出がない限り一般会員として入会する。
(2)一般会員のうち、正会員の資格を有する者で会費を収めたときに正会員として入会する。
(3)準会員は、前条第1項第2号に該当する者で本学入学をもって準会員として入会する。
(4)特別会員は前条第4項に該当する者で理事会で入会を承諾し、会費を納付することで特別会員として入会する。
(5)賛助会員は、賛助会費を支払うことにより賛助会員として入会する。
(6)名誉会員は、理事会で入会を承諾することにより特別会員として入会する。
(会費)
第7条 正会員、特別会員、賛助会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、会費を納付する義務を負う。
(1)正会員 2万円
(2)特別会員 正会員に準じる
(3)賛助会員 一口5万円
2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(退会)
第8条 会員は理事会において別に定める退会届により、任意にいつでも退会することができる。
(除名及び復権)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により会員を除名する場合は、第23条第2項の決議によらなければならない。この場合、当該正会員に対し、当該総会の日の1週間前までにその旨の通知を発し、かつ、総会において弁明の機会を与えるものとする。
3 前2項により会員を除名された者は、第23条第2項の決議を経なければ、再度会員となることはできない。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)死亡もしくは失踪宣言を受けたとき。
(4)総社員が同意したとき。
第4章 代議員
(代議員)
第11条 本会は、概ね正会員100人の中から一名の割合をもって選出される代議員をもって本会の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。(端数の取扱いについては理事会で定める。)
2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規則は理事会において別に定める
3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
4 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
5 第2項の代議員選挙は、2年に1度、3月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
6 代議員がかけた場合又は代議員の員数を欠くこととなる場合に備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了時に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
7 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として専任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
8 第6項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第5項の代議員選挙終了までとする。
9 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(任意退任)
第12条 代議員は、理事会において別に定める代議員退任届を提出することにより退任することができる。
(解任)
第13条 代議員が本会の名誉を傷つけ、又は代議員としての義務を怠り、若しくは第3条の目的に反した行為をしたときは、総会の決議を経て、その代議員を解任することができる。
(代議員の地位の喪失)
第14条 前2条の場合のほか、代議員は次の事由によって、その地位を喪失する。
(1)第8条、第9条及び第10条により会員の地位を喪失したとき
(2)総代議員が同意したとき
(代議員の報酬)
第15条 代議員は、無報酬とする。
第5章 総会
(構成)
第16条 総会はすべての代議員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第17条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任または解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び合併
(6)残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。
第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会招集は、少なくとも2週間前に、その会議に付議すべき事項、日時、場所を記載した書面により、社員に通知しなければならない。
(議長)
第20条 総会の議長は、会長がこの任に当たる。
2 会長に事故ある場合その他やむを得ない事情により出席できない場合は、当該総会に出席した理事のうちから議長を選出する。
(議決権)
第21条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(定足数)
第22条 総会は、総代議員の過半数が出席しなければ開催することができない。
(決議)
第23条 総会の議事は、総代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名及び復権
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごと第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第29条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使等)
第24条 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された議事につき書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の代議員を代理人として議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに本会に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する代議員は、前条の規定の適用については出席した代議員の員数及び議決権の数に算入する。
(総会の決議の省略)
第25条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は代議員から提案があった場合において、その提案に代議員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第26条 理事が代議員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことにつき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(ウェブ会議等による総会の開催)
第27条 総会は、各出席者の音声や映像が即時に他の出席者に伝わり適時的確な意見表明が互いにできる仕組みにより出席者が一堂に会するのと同等に十分な意見交換ができる環境にある場合は、ウェブ会議、テレビ会議、電話会議などにより開催することができる。
(議事録)
第28条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第29条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第30条 理事及び監事は、総会の決議によって代議員の中から選任する(但し、理事のうち1名は、名誉会員の中から選任するものとし、その者を大学理事と呼称する。)。
2 会長及び副会長及び常務理事は、理事会において、理事の中から選任する。
3 監事は、理事又は使用人を兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会において定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 会長及び常務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第32条 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(2)監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(3)監事は理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならない。
(4)監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(5)監事は、第3号の場合において必要があると認めるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。ただし、その請求があった日から5日以内に、そのその請求があった日から2週間以内の日を理事会の人する招集通知が発せられない場合は、当該請求をした監事は、直接理事会を招集することができる。
(6)監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、会長が継続して任務に当たることができるのは3期までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として専任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、第29条第1項に定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに専任された者が就任するまでは、なお、その権利義務を有する。
(役員の損害賠償責任の一部免除)
第34条 本会は、第11条第10項の規定にかかわらず、一般法人法第114条第1項の規定により、役員の任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
(役員の解任)
第35条 役員は、総会の議決によって解任することができる。
(取引の制限)
第36条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会のとの取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(名誉会長)
第37条 本会に、名誉会長を置く。
2 名誉会長は、多摩大学学長がこれにあたる。
(顧問)
第38条 顧問は、理事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。
2 顧問は、本会の各会議に出席し、意見を述べることができる。
3 会長は、高度専門職を有する会員から顧問を選任することができる。会長は、本会運営において専門分野に関する課題が生じた場合、理事会、委員会において顧問を招集し、その意見を求めることができる。
(役員の報酬)
第39条 役員、名誉会長、顧問は、無報酬とする。
2 役員、名誉会長、顧問の事業活動に要する交通費等の経費は支給することとし、旅費及び交通費に関して必要な事項は、理事会において別に定める。
第7章 理事会
(構成)
第40条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第41条 理事会は、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選任及び解任
(4)規程の制定、変更及び廃止
(5)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(6)前各号の他理事会が必要と認めた事項
(種別)
第42条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の人する理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第32条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき。又は監事が招集したとき。
(招集)
第43条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 会長が欠けた時又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。
3 会長は、前項第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を開催日の1週間前までに通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
6 理事会の議長は会長とする。
(決議)
第44条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会において、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の代議員を代理人として議決権を行使することはできない。
(決議の省略)
第45条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第46条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第31条第4項の規定による報告には適用しない。
(ウェブ会議等による理事会の開催)
第47条 理事会は、各出席者の音声や映像が即時に他の出席者に伝わり適時的確な意見表明が互いにできる仕組みにより出席者が一堂に会するのと同等に十分な意見交換ができる環境にある場合は、ウェブ会議、テレビ会議、電話会議などにより開催することができる。
(議事録)
第48条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 委員会
(委員会の設置)
第49条 本会の業務を円滑に行うために、理事会の議決を経て、必要に応じて委員会を置くことができる。
2 各委員会の委員長は、原則として理事の中から会長が委嘱する。
3 委員会における委員は、若干名とし、会長が正会員から委嘱する。
4 委員会の運営に必要な事項は、理事会において別に定める。
第9章 事務局
(事務局)
第50条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 会長は、事務局に事務局長その他必要な職員を置くことができる。ただし、重要な職員の任免については、理事会の承認を受けなければならない。
3 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める
第10章 支部
(部会)
第51条 本会の事業運営を推進するために、理事会の決議により支部を設置することができる。
2 前項の支部の部員は、本会の会員でなければならない。
3 支部に支部長を置く。
4 支部に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第11章 資産及び会計
(資産の構成)
第52条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費収入
(2)事業から生ずる収入
(3)資産から生ずる収入
(4)寄付金品
(5)その他収入
(事業年度)
第53条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第54条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事業所に、当該事業年度が終了までの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第55条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計画書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、総会に提出し、第1号についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第56条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第12章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第57条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第58条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により、解散する。
(残余財産の帰属)
第59条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、多摩大学あるいは公益社団法人・公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第13章 公告の方法
(告示の方法)
第60条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、前項の電子公告によることができない場合には、官報に掲載する方法による。
第14章 雑則
(規程及び細則)
第61条 本会の運営及び本定款の施行に必要な規程又は細則は、本定款に別に定めがある場合を除き、理事会の決議によりこれを定めることができる。
(定款に定めのない事項)
第62条 この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令に従う。
(個人情報の保護)
第63条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
附 則
(設立時社員の氏名及び住所)
第64条 本会の設立時社員は、次のとおりとする。
1 住所省略
黒瀬 洋
2 住所省略
片山 洋志
3.住所省略
水漉 晃
4 住所省略
武内 一貴
(設立時役員)
第65条 本会の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事 黒瀬洋 片山洋志 水漉晃
設立時代表理事 黒瀬洋
(設立時監事)
第66条 本会の設立時監事は、次のとおりとする。
設立時監事 武内一貴
(最初の事業年度)
第67条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から2023(令和5)年3月31日までとする。
(多摩大学同窓会の会員)
第68条 本会の設立により、任意団体である多摩大学同窓会の会員は、第6条の規定にかかわらず、本会の設立の日から本会の会員となる。
(承継資産)
第69条 本会の承継資産は、旧多摩大学同窓会の総資産の譲渡を受け、理事会の決議を経て一般社団法人多摩大学同窓会の資産とする。
以上、一般社団法人多摩大学同窓会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和4年5月2日
設立時社員 黒 瀬 洋
同 片 山 洋 志
同 水 漉 晃
同 武 内 一 貴